未支給年金
年金受給権者が死亡し、自ら支払いを受けられなかった年金を、死亡当時、受給権者と生計同一の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そのほか3親等内親族の順)に未支給年金として支給します。年金は、死亡した月まで支払われます。
未支給年金の手続き
年金受給者が亡くなったときに手続きします。
(注意)亡くなった方が受けていた年金によって、届出先が異なります。
1.亡くなった方が受けていた年金が国民年金のみのとき
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
必要な物
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 住民票除票
- 通帳
(注釈)請求者のマイナンバーを記載することで、一部の書類を省略できる場合があります。
届出先
市役所1階保険年金課
2.亡くなった方が受けていた年金が厚生年金などのとき
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金など
必要な物
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 住民票除票
- 通帳
(注釈)請求者のマイナンバーを記載することで、一部の書類を省略できる場合があります。
届出先
年金事務所
未支給年金の詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2021年04月01日