未支給年金

年金受給権者が死亡し、自ら支払いを受けられなかった年金を、死亡当時、受給権者と生計同一の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そのほか3親等内親族の順)に未支給年金として支給します。年金は、死亡した月まで支払われます。

未支給年金の手続き

年金受給者が亡くなったときに手続きします。

(注意)亡くなった方が受けていた年金によって、届出先が異なります。

1.亡くなった方が受けていた年金が国民年金のみのとき

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
  • 寡婦年金

必要な物

  • 亡くなった方の年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 通帳

(注釈)請求者のマイナンバーを記載することで、一部の書類を省略できる場合があります。

届出先

市役所1階保険年金課

2.亡くなった方が受けていた年金が厚生年金などのとき

  • 老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金など

必要な物

  • 亡くなった方の年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 通帳

(注釈)請求者のマイナンバーを記載することで、一部の書類を省略できる場合があります。

届出先

年金事務所 

未支給年金の詳細は、下記ホームページを確認ください。

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 年金係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2021年04月01日