国民年金の独自給付

付加年金

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。

加入できる人

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

(注意1)国民年金基金に加入していない人が対象です。
(注意2)農業者年金の被保険者は必ず納付しなければなりません。

付加保険料の月額

400円

付加年金額

年金額は200円に付加保険料を納付した月数をかけた金額です。

寡婦年金

受給要件

10年以上納付期間(免除期間を含む)のある夫が亡くなったとき、死亡日まで10年以上の婚姻関係のあった妻に支給

支給期間

60歳~65歳

年金額

夫の第1号被保険者期間に基づき老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3

手続き

夫が亡くなったときに手続きします。

手続きに必要な物

  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 所得証明書(所得がなければ非課税証明)
  • 通帳

(注釈)請求者のマイナンバーを記載することで、一部の書類を省略できる場合があります。

届出先

市役所1階保険年金課

死亡一時金

受給要件

保険料納付月と保険料一部免除期間(免除の割合に応じて、4分の1免除月数に4分の3をかけたもの、半額免除月数に2分の1をかけたもの、4分の3免除月数に4分の1をかけたものとして計算)の月数を合わせて36月以上あり、いずれの年金も受けないで亡くなったとき

遺族の範囲

亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で亡くなった方と生計同一にしていた人

年金額

120,000円~320,000円

(注意)納付月数などによる

手続き

第1号被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに手続きします。

手続きに必要な物

  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 通帳

(注釈)

  1. 請求者のマイナンバーを記載することで、一部の書類を省略できる場合があります。
  2. 戸籍および住民票は、死亡日以降に交付されたものを用意ください。

届出先

市役所1階保険年金課

独自給付の詳細は、下記ホームページを確認ください。

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 年金係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2022年04月01日