保険料・免除など

保険料

定額保険料

月額16,980円(令和6年度の金額)

付加保険料

月額400円(より高い老齢給付を希望する方)

納期限

毎月の保険料は、翌月末日まで

納め方

  • 口座振替およびクレジットカード納付
    口座振替やクレジットカード納付を利用すると、金融機関に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。
  • 納付書払い
    金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付できます。
  • 電子決済
    納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で保険料を納めることができます。

前納

1年分または定められた期間などの保険料を前もって一括して納付すると、保険料が割り引きされます。

免除・納付猶予制度などの手続き

所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

法定免除

生活扶助や障害基礎年金を受けているときは、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

手続きに必要な物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 年金証書(障害基礎年金を受給している場合)

届出先

市役所1階保険年金課

免除(全額免除・一部免除)申請

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。

手続きに必要な物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
失業中の場合
  • 雇用保険の離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写しなど、離職日が確認できる書類

届出先

市役所1階保険年金課

納付猶予申請

50歳未満の方で、本人および配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に納付が猶予されます。

手続きに必要な物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
失業中の場合
  • 雇用保険の離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写しなど、離職日が確認できる書類

届出先

市役所1階保険年金課 

学生納付特例

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

手続きに必要な物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 在学証明書の原本または学生証の写し

届出先

市役所1階保険年金課

追納

保険料の免除や納付猶予を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、将来の年金額を増やすことができます。

届出先

年金事務所

産前産後期間の免除

国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産した方は、届け出により産前産後期間の保険料が免除されます。

手続をするメリット

産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、すでに保険料を納付済みの場合は産前産後期間の保険料が還付されますので、忘れずに届け出をしてください。

免除期間

出産予定日または出産日の前月から4カ月間

(注意)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3カ月前から6カ月間。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届け出ができます。届け出の期限はありません。

手続きに必要な物

  • 母子健康手帳(出産前に手続きする方)
    (注意)出産後に手続きする方は、添付書類不要です。ただし、出産した方と子が別世帯の場合は、出生証明書など出生日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

市役所1階保険年金課

保険料・免除などの詳細は、下記ホームページを確認ください。

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 年金係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2024年04月26日