年金受給の手続き

老齢基礎年金の受給には裁定請求手続きが必要です

老齢基礎年金は、保険料免除期間などを含む国民年金保険料を納めた期間が原則として10年以上ある人が、65歳になると支給されます。
老齢基礎年金は、本人が必要な書類を提出して裁定請求の手続きを行い、それが認められてから支給されます。
(注意)請求しなければ支給されません。

裁定請求

10年以上の加入期間があり、老齢基礎年金などの受給年齢(老齢基礎年金では65歳)を迎える方は、受給年齢になる3カ月前に、日本年金機構から裁定請求書などの書類が事前に送付されます。

手続きの仕方

裁定請求書を受け取った方は、印字された内容を確認の上、漏れなどがあった場合は訂正し、受給年齢を迎えた後に必要な書類を添えて、保険年金課または相馬年金事務所に郵送か持参し手続きください。

年金をあきらめないで 〜カラ期間はありませんか〜

10年の加入期間が不足している方には、裁定請求書が事前送付されません。
かわりに「年金に関するお知らせ」という注意を喚起するためのはがきが日本年金機構から送られてきます。
しかし、加入期間が10年に満たないからといって、はじめから裁定請求の手続きをあきらめないでください。

合算対象期間(カラ期間)

公的年金には「合算対象期間」が設けられています。
合算対象期間とは、老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。
年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。
カラ期間と年金の加入期間を合わせた期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の資格期間を満たしたことになります。

主なカラ期間

主なカラ期間は、国民年金に任意加入できたのに任意加入しなかった期間など、次の4つの期間のうち、昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間とされています。
これらのカラ期間があると思われる方は、保険年金課または相馬年金事務所に相談ください。

  1. 厚生年金などの加入者の被扶養配偶者であった昭和61年3月以前の期間
  2. 学生であった平成3年3月以前の期間
  3. 海外在住の期間
    (注意)任意加入できなかった昭和61年3月以前の期間を含めます。
  4. 厚生年金・船員保険から脱退手当金を受けた昭和61年3月以前の期間
    (注意)昭和61年4月以後に国民年金の加入期間がある場合に限ります。

注意事項 

  • カラ期間は、障がいや遺族基礎年金の受給に必要な資格期間を判定する場合にも計算の対象とされます。
  • 老齢基礎年金の資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1年以上ある、昭和36(女子は41)年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて60歳〜64歳から、60歳台前半の老齢厚生年金が支給されます。

問い合わせ先

  • 相馬年金事務所:電話番号0244‐36-5172
    (注意)自動音声案内で、「5」を選択ください。


年金受給の手続きを詳しく知りたいときは、下記を確認ください。

日本年金機構ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 年金係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2024年05月02日