源泉徴収票の送付
源泉徴収票は日本年金機構から送付されます
国民年金などの老齢年金を受け取られた方に、前年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせする「公的年金等の源泉徴収票」が、毎年1月末までに日本年金機構から送付されます。
源泉徴収票は、所得税の確定申告の際に添付書類として必要となりますので、大切に保管ください。
(注意)障害年金、遺族年金は課税対象にならないため、源泉徴収票は送付されません。
(注意)65歳未満で年金の支払額が108万円に満たない方と、65歳以上で年金の支払額が158万円に満たない方は、所得税が源泉徴収されません。
確定申告が必要な方
- 2つ以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を提出している方
- 年金以外に給与などの所得がある方
- 公的年金などの雑所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方
など
(注意)老齢年金などから介護保険料などの社会保険料が特別徴収されていない場合は、確定申告を行い、所得税の過不足分を精算する必要があります。
源泉徴収票の再交付申請
源泉徴収票を紛失した場合や未着の場合などは、日本年金機構のコールセンター(ねんきんダイヤル)で源泉徴収票の再交付の受け付けを行っています。
(注意)受け付けから発送まで2週間程度かかります。お急ぎの場合は、年金事務所にご相談ください。
(注意)市役所での発行はしていません。
ねんきんダイヤル0570-05-1165
再交付申請の際は、自身の基礎年金番号が分かるもの(年金証書など)を用意ください。
(注意)IP電話・PHSからは、電話番号03-6700-1165です。
受付時間
月曜日
8時30分〜19時
火曜日〜金曜日
8時30分〜17時15分
第2土曜日
9時30分〜16時
(注意)土曜日(第2を除く)と日曜日、祝日、12月29日~1月3日の間は利用できません。
問い合わせ先
問い合わせの際は、自身の基礎年金番号が分かるもの(年金証書など)を用意ください。
相馬年金事務所
電話番号0244‐36-5172
(注意)自動音声案内で、「5」を選択ください。
詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2024年04月26日