令和4年福島県沖を震源とする地震による国民年金保険料の免除
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震で被害を受けた方は、申請により国民年金保険料が全額免除されます。
対象者
国民年金保険料を納める方で、住宅、家財、そのほかの財産などにおおむね2分の1以上の損害を受けた方
- 配偶者、世帯主、世帯員の財産が損害を受けた場合も対象になります。
- 保険金、損害賠償金が支払われた場合、損害額から除きます。
免除期間
令和4年2月分~令和6年6月分
(注意)令和5年7月分以降の免除は、再度申請が必要になります。
留意事項
- 免除申請が承認された期間の年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で計算されます。
- 免除申請が承認された期間は、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
(注意)免除が承認されてから3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
申請方法
下記の手続きに必要なものをそろえ、市役所1階保険年金課または相馬年金事務所に郵送ください。
手続きに必要な物
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
下記のリンク先からダウンロードください。
(注意)申請書は黒のボールペンで記入し、申請者の連絡先を明記ください。
被災状況届
住宅、家財、そのほかの財産などの損害が2分の1以上であることを確認するため、被災前の財産額と損害額などを記入します。
下記のリンク先からダウンロードください。
(注意)被災状況届は黒のボールペンで記入し、申請者の連絡先を明記ください。
(注意)罹災証明書により損害の程度が確認できる場合、被災状況届は不要です。
罹災証明書
罹災証明書が発行されてから、申請をお願いします。
(注意)半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊の判定を受けた方が免除の対象になります。
保険金・損害賠償金の金額を確認できる証明書
保険金・損害賠償金が支払われた場合に必要です。
郵送・問い合わせ先
市役所1階保険年金課
- 電話番号:0244-37-2141
- 郵便番号:976-8601
- 住所:相馬市中村字北町63-3
日本年金機構相馬年金事務所
- 電話番号:0244-36-5172
- 郵便番号:976-8510
- 住所:相馬市中村字桜ヶ丘69
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2023年04月28日