保険給付費を返還いただくとき
国保資格を喪失した後に保険証を使用した場合
市国民健康保険に加入している方が医療機関などを受診する際、窓口で保険証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割)となり、残りの7割(8割)は市国民健康保険から保険給付費として医療機関などに支払われます。
転職などに伴う社会保険などの加入や市外への転出により、市国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、市国民健康保険の保険証で医療機関などを受診した場合は、市国民健康保険が負担した保険給付費を後日、返還いただくことになります。
これは、民法第703条の規定によるものですので、理解くださいますようお願いします。
(注意)民法第703条(不当利得の返還義務):法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
保険給付費を返還した後の手続き
本市から保険給付費の返還請求を受けて返納した場合、その返還金相当額を受診当時加入していた社会保険などに療養費として請求することができます。
(注意)時効やそのほかの理由で給付対象外となる場合もあります。詳細は加入していた社会保険などに問い合わせください。
保険証は正しく使いましょう
医療機関などを受診する際は、必ず保険証を提示ください。
また、就職や扶養に入ることにより社会保険に加入したり、市外に転出するなど、保険証が変更になることが分かっている場合は、その旨を医療機関などの窓口で伝えるようお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2020年11月10日