保険給付
療養の給付・一部負担金
病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で被保険者証を提示すれば、年齢などに応じた一部負担金を支払うことで、医療を受けることができます。残りの医療費は相馬市の国民健康保険が負担します。
療養の給付の範囲
診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護、在宅療養および看護
一部負担金の割合
年齢などによって一部負担金の割合が異なります。
- 0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)=一部負担金なし
- 19歳から69歳=3割
- 70歳から74歳=2割、一定以上所得者は3割
(注意)一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の方と、その同一世帯の方。ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
入院したときの食事代・居住費
入院したときの食事代の所得別食事療養標準負担額一覧
入院中の食事にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として相馬市の国民健康保険が負担します。
区分 | 食事療養標準負担額 |
---|---|
一般 | 1食 460円 |
【住民税非課税世帯:低所得2】 過去1年間の入院期間が90日以内 |
1食 210円 |
【住民税非課税世帯:低所得2】 過去1年間の入院期間が90日超 |
1食 160円 |
低所得1 | 1食 100円 |
- 住民税非課税世帯および低所得2、低所得1に該当されている方は、窓口での申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。これにより標準負担額が減額されますので、医療機関の窓口で提示ください。
- 低所得2とは、同じ世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の方(低所得1の方を除く)。
- 低所得1とは、同じ世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の方で、世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方。
医療療養病床に入院する65歳以上の方の所得別食費・居住費の負担額一覧
医療療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費(生活療養標準負担額)は、下記のようになります。
区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
【一般】 入院時生活療養1 | 1食 460円 | 370円 |
【一般】 入院時生活療養2 | 1食 420円 | 370円 |
低所得2 | 1食 210円 | 370円 |
低所得1 | 1食 130円 | 370円 |
(注意)入院時生活療養1、2の区分は、医療機関によって異なります。詳しくは医療機関に問い合わせください。
指定難病患者の所得別食費負担額一覧
指定難病患者の方の負担額は下記のとおりです。居住費の負担はありません。
区分 | 食費 |
---|---|
一般 | 1食 260円 |
【住民税非課税世帯:低所得2】 過去1年間の入院期間が90日以内 |
1食 210円 |
【住民税非課税世帯:低所得2】 過去1年間の入院期間が90日超 |
1食 160円 |
低所得1 | 1食 100円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2022年02月22日