給付を受けることができないケース

病気とみなされないもので医療機関を受診したときや、他の保険が使えるとき、保険者の指示に従わなかったときなどには、国民健康保険の給付を受けることができません。希望して保険外の診察を受けた場合も同じです。

病気とみなされないもの

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、出産
  • 軽度のわきが、しみ
  • 美容整形や歯列矯正
  • 経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使える場合

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)

国民健康保険の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2020年10月27日