給付を受けることができないケース
病気とみなされないもので医療機関を受診したときや、他の保険が使えるとき、保険者の指示に従わなかったときなどには、国民健康保険の給付を受けることができません。希望して保険外の診察を受けた場合も同じです。
病気とみなされないもの
- 健康診断
- 人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、出産
- 軽度のわきが、しみ
- 美容整形や歯列矯正
- 経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使える場合
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)
国民健康保険の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2020年10月27日