全額自己負担したとき
療養費の支給
次のようなケースで、いったん全額自己負担した場合に、国民健康保険の窓口(市役所1階保険年金課)に申請を行い、審査で内容が認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
費用を支払ったときから2年を過ぎると支給されませんので、注意ください。
- 不慮の事故や旅先での急病などにより、被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
- 医師の同意を受けて、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めて、手術などで生血を輸血したとき
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航が除く)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主のはんこ
- 世帯主の預金通帳(振込先を確認します)
- 診療報酬明細書や領収明細書(診療の内容や費用を確認します)
申請様式
国民健康保険療養費支給申請書(Wordファイル:46.5KB)
国民健康保険療養費支給申請書(PDFファイル:120.9KB)
国民健康保険療養費支給申請書(記入例)(PDFファイル:129.8KB)
郵送による手続きができます
上記の申請書に必要事項を記入、押印の上、診療報酬明細書や領収明細書、預金通帳の写しを添えて保険年金課に郵送ください。
(注意)医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具を購入したときは、診断書または医師の意見欄が記入、押印されている申請書が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2020年10月27日