交通事故などにあったら(第三者行為)
市の国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者の加害行為によって傷病を受けた場合(第三者行為)も、市の国民健康保険で医療機関を受診することができます。その際には必ず保険年金課に届け出を行ってください。
第三者行為とは?
他人の行為が原因で病気やけがなどになった場合、その行為を「第三者行為」と言います。第三者行為による医療費は、加害者が負担すべきものです。被害にあった市の国保加入者が、保険証を使って治療を受けたときの医療費は、一時的に保険者(相馬市)が立て替えて、後日、被害にあった方に代わって加害者側に請求します。
第三者行為による傷病の例
- 交通事故(自転車事故を含む)でけがをしたとき
- 暴力を受けてけがをしたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 購入食品や飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
- 暴力を受けてけがをしたとき
第三者行為による傷病に該当しない例
次のような場合は、国保を使用できません。
- 労災対象の事故やけが(通勤中の事故を含む)
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転などの法令違反での事故
- その場で示談したとき
示談の前に相談を
加害者との話し合いによって示談が成立してしまうと、示談内容が優先され、国保が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談する前には必ず保険年金課まで連絡ください。
届出に必要なもの
国保使用開始から30日以内に次の書類を提出ください。
交通事故の場合
番号 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 第三者行為による傷病届 | 4.交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入ください。保険会社や証券番号は、自賠責保険証明書や任意保険証明書で確認ください。 |
2 | 事故発生状況報告書 | 図や説明を可能な限り詳細に記入ください。 |
3 | 同意書 | 被害者が記入ください。 |
4 | 交通事故証明書 | 1部提出。証明書の「照合記録簿の種別」欄に「人身事故」と記載されているか確認ください。「物件事故」と記載の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も併せて提出ください。 |
下記からダウンロードください。
1.第三者行為による傷病届(Excelファイル:87.4KB)
自損事故の場合
番号 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 自損事故による傷病届 | 日時や場所を可能な限り詳細に記入ください。 |
2 | 事故発生状況報告書 | 図や説明を可能な限り詳細に記入ください。 |
下記からダウンロードください。
交通事故以外の場合
番号 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 第三者行為による傷病届
|
日時や場所を可能な限り詳細に記入ください。 |
2 | 事故発生状況報告書
|
図や説明を可能な限り詳細に記入ください。 |
下記からダウンロードください。
1-1.第三者行為による傷病届(交通事故以外の事故・傷害)(Excelファイル:30.5KB)
1-2.第三者行為による傷病届(交通事故以外の事故・食中毒)(Excelファイル:28KB)
申請場所
市役所1階保険年金課窓口
医療機関の方へお願いします。
交通事故などの第三者により受傷した傷病の治療に国保を使用する場合は、保険者への届け出が義務付けられています。患者の中に、本市国保の加入者で交通事故などの治療で来院した方がいた場合、市保険年金課まで連絡ください。
保険会社の方へお願いします。
交通事故などの第三者により受傷した傷病の治療に国保を使用する場合は、保険者への届け出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合であっても保険者へ届け出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年08月07日