高額療養費(外来年間合算)
年間の高額療養費(外来年間合算)制度とは
前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。
該当する世帯には、市から支給申請の案内を郵送します。
支給対象となる人および支給額
対象となる人
次の両方の条件に該当する方
- 70歳から74歳までの方
- 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分(窓口での負担区分が2割)に該当する方
支給額
前年の8月1日から7月31日までの外来診療で支払った医療費の合計が144,000円を超えた場合に、その差額を支給します。 ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、すでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
留意事項
- 計算期間中に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
- 差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
- 計算期間中に亡くなった人がいる場合、亡くなった時点を基準日として一度計算を行い、亡くなった人の負担分だけを支給します。その後、7月末の時点で他の人の負担分を再度計算します。
申請方法
以下の必要書類を持参の上、市役所1階保険年金課で申請ください。
- 支給申請書とお知らせ(市から郵送されたもの)
- 振込先(世帯主)の銀行口座の分かる通帳またはキャッシュカード
- 世帯主のはんこ
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2021年10月05日