特定健康診査等実施計画

計画の策定について

近年、わが国においては、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活活習慣病(注釈1)の割合が増加し、死亡原因の約6割を占めています。
生活習慣病の中でも、特に心疾患、脳血管疾患などの発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症の有病者や予備群が増加しています。
この背景には、内臓脂肪の蓄積による影響が大きいと考えられています。
すべての人が、生涯にわたり健やかで心豊かに生活できるためには、生活習慣病の発症、または重症化の予防に重点をおいた取り組みが重要かつ緊急の課題となっています。
こうした中で、生活習慣病予防に重点を置いた保健指導を徹底するため、平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)により、医療保険者(注釈2)に対してメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための健康診査・保健指導の実施が義務付けられております。
医療保険者が実施者となることにより、健康診査・保健指導の対象者の把握が容易となり、その確実な実施が期待できるようになりました。
上記の趣旨により、相馬市国民健康保険の保険者である相馬市は、高齢者医療確保法に基づき、40歳から74歳までの被保険者に対して、平成20年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した「第1期相馬市国民健康保険特定健診等実施計画」と「第2期相馬市国民健康保険特定健診等実施計画」を策定し、特定健康診査及び特定保健指導(特定健康診査等)を行ってきました。
この計画は、第1期計画と第2期計画における特定健康診査等の実施結果等を踏まえ計画の見直しを行い、国の「特定健康診査等の基本指針」に準じて、新たに第3期相馬市国民健康保険特定健診等実施計画を策定するものです。

  • (注釈1)生活習慣病:「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾病群」と定義されていて、代表的な病気としては、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、急性心筋梗塞等心疾患、脳梗塞等脳血管疾患、がん等があります。
  • (注釈2)医療保険者:医療保険の実施主体で、国民健康保険は市町村、政府管掌社会保険は国(社会保険庁)、組合管掌社会保険は各企業の健康保険組合、公務員は各公務員共済組合などとなっています。

相馬市特定健康診査等実施計画

下記のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2019年04月08日