【後期高齢者医療保険に加入の方へ】傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、勤務先から給与を受けられない場合、傷病手当金が支給されます。

対象者

以下の全ての要件を満たす方 

  • 後期高齢者医療保険の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった方

(注意)傷病手当の対象となる日数や支給額は、下記を確認ください。

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

補足事項

療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日から支給対象となります。待期期間には、有給休暇、土曜日・日曜日、祝日の公休日を含みますが、待期期間の1日目(起算日)は「労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日」であるため、公休日は含みません。

支給額

直近の連続した3カ月間の給与収入額の合計額を就労日数で除した金額の3分の2の額(上限あり)に労務に服することができなかった日数を乗じて得た額

(注意)給与の全部、または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

支給対象期間(3月17日更新)

令和2年1月1日~令和5年5月7日

(注意)入院が継続する場合は最長1年6カ月まで。

申請方法

支給を受けるためには申請が必要です。また、申請には事業主の証明が必要です。事前に保険年金課に相談ください。

申請書は下記からダウンロードできます。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年03月24日