クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)開設

「気候変動適応方及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を実施しています。

あわせて、熱中症対策として、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただけるよう、冷房を有する市内の公共施設を「クーリングシェルター」として一般に開放しています。

指定暑熱避難施設の名称について

環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知しやすいように一般名称は、「クーリングシェルター」としており、本市でも「クーリングシェルター」を活用します。

「クーリングシェルター」の役割

熱中症特別警戒情報発令中

熱中症特別警戒情報が発表されたときは、施設ごとに公表している開放可能日などにおいて、施設を開放します。

そのほかの夏の期間(概ね6月から9月)

夏の期間において、市民が熱中症により体調不良を感じた場合や予防のために休憩を求める場合は、ひと休みできる休憩所の提供をします。

「クーリングシェルター」を利用ください

市は、熱中症対策として図書館や各地区の公民館などにクーリングシェルターを開設しました。水分補給ができる涼しい休憩所となっていますので、危険な暑さに見舞われた場合などに利用ください。

開設期間

5月24日(金曜日)~10月23日(水曜日)

市のクーリングシェルター

市のクーリングシェルター
No 施設名称 所在地 開設(開館)時間 休館日 電話番号 受け入れ可能人数
1 市役所
(御仕法通り)
中村字北町63-3 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 37-2120 10人
2 中央公民館
(千客万来館)
中村字北町55-1 8時30分~17時15分 37-2198 20人
3 東部公民館 原釜字北高野56 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 38-8105 10人
4 大野公民館 石上字みさご沢326-1 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 35-2326 10人
5 飯豊公民館 程田字明神前142-4 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 35-2409 10人
6 八幡公民館 坪田字北田68 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 35-2408 10人
7 山上公民館 山上字上ノ台1-1 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 32-5009 10人
8 日立木公民館 日下石字高根沢31 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 35-2901 10人
9 磯部公民館 磯部字狐穴647-4 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 33-5561 10人
10 玉野公民館 玉野字町56-1 8時30分~17時15分 土曜日、日曜日、祝日 34-2001 10人
11

図書館(市民サロン飲食可能スペース)

中村字塚ノ町65-16 8時30分~19時
(土曜日、日曜日、祝日は17時まで)
37-2630 12人

(注意)休憩スペースは各施設のエントランスホールやロビーなどの共有スペースです。

(注意)中央公民館を除く各公民館の休憩スペースは図書室になります。

(注意)受入可能人数とは、熱中症特別警戒情報が発表された場合において、受け入れることとする人数です。

(注意)熱中症特別警戒情報の発令の有無にかかわらず、夏の期間において、熱中症により体調不良を感じた場合や予防のために休憩を求める場合は、ひと休みできますので、どなたでも気軽に利用ください。

「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」

「気候変動適応方及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第19条に「熱中症特別警戒情報」が規定されました。また、令和3年度から全国で運用されてていました「熱中症警戒アラート」も同法第18条に「熱中症警戒情報」として法に位置づけられました。

暑さ指数(WBGT)とは

環境省は熱中症予防情報サイトにおいて全国の暑さ指数(WBGT)の実況値を情報提供しています。

暑さ指数(WBGT)とは、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)などの周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた熱中症を予防することを目的とした指標です。

相馬市の暑さ指数(WBGT)は、下記ホームページを確認ください。

熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)について

熱中症警戒情報の名称について

環境省と気象庁は、熱中症予防対策に資する効果的な情報発信として、令和2年7月から関東甲信越地方で、「熱中症警戒アラート(試行)」の発表を実施し、令和3年4月下旬からは全国を対象に運用を開始しました。

「気候変動適応方及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、「熱中症警戒情報」として法に位置づけられましたが、一般名称は引き続き、「熱中症警戒アラート」を活用します。

熱中症警戒アラートとは

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険が極めて高くなると予想された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとるよう促すための情報です。

発表の基準と方法

熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための広く情報発信を行うため、発表には熱中症との相関が高い「暑さ指数(WBGT)」を用います。暑さ指数(WBGT)33以上と予測された場合、気象庁の府県予報区などを単位として発表します。また、発表内容には、暑さ指数の予測値や予想最高気温の値だけでなく、具体的に取るべき熱中症予防行動も含まれていることが特徴です。

各都道府県の暑さ指数予測地点のいずれかにおいて、翌日の最高暑さ指数(WBGT)を33以上と予測した日(前日)の17時頃に「第1号」、当日5時頃に「第2号」が発表されます。

熱中症警戒アラート発表時の予防行動

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予測される日の前日の夕方、または当日の早朝に都道府県ごとに発表されます。発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用するなどの、熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)について

熱中症特別警戒情報の名称について

環境省では、熱中症警戒アラートは約7割以上と比較的高い認知度であり、同じく認知されやすいと考えられることから、「熱中症特別警戒情報」の一般名称は、「熱中症特別警戒アラート」としており、本市でも「熱中症特別警戒アラート」を活用します。

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表します。本市では、熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、防災無線等により住民などにお知らせします。

発表基準

福島県内の暑さ指数情報提供地点の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(小数点第一を四捨五入)に達する場合に発表されます。

翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。

運用期間

4月第4水曜日~10月第4水曜日

暑さ指数(WBGT)35とは

全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。

発表されたときの対応

不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、「クーリングシェルター」を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。

全国の熱中症情報

総務省消防庁が発表する熱中症情報はこちらを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 予防係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-26-9422

更新日:2024年05月17日