遠方の妊婦健診支援事業

市は、遠方の産科医療機関などで妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対して、産科医療機関などまでの移動にかかる交通費の助成を行っています。

助成対象者

令和8年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた方で、妊婦健診を受診した日および、助成金の交付申請日に市内に住所のある妊婦のうち、いずれかに該当する方

  1. 自宅または里帰り先から最も近い妊婦健診可能な産科医療機関などまで、おおむね60分以上の移動時間を必要とする方
  2. 医学的な理由のため周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要があり、自宅または里帰り先から最も近い周産期母子医療センターまでおおむね60分以上の移動時間を必要とする方
  3. 妊婦健診可能な産科医療機関などがおおむね60分以内にある妊婦であって、当該産科医療機関などが分娩を取り扱っていない場合に、妊娠後期(妊娠32週頃)に分娩を予定する分娩取り扱い施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、自宅または里帰り先から最も近い分娩取り扱い施設まで、おおむね60分以上の移動時間を必要とする方

(注意)医学的な理由とは、合併症やハイリスク妊娠(高齢妊娠、妊娠高血圧症候群、糖尿病、前置胎盤など)により、専門的医療を提供する「周産期母子医療センター」などでの受診・出産が必要であること。

(注意)ほかの市町村において、同種の助成金の交付を受けた方は対象外です。

イメージ図

助成内容

自宅または里帰り先から最も近い産科医療機関など、周産期母子医療センターなどまたは分娩予定施設までの移動に要した交通費(往復分)を助成します。

  • 対象者1・2に該当する妊婦は、往復14回分を上限に助成
  • 対象者3に該当する妊婦は、往復7回分を上限に助成

助成額

自家用車などで移動した場合

距離数(キロメートル)かける37円(1キロメートル当たり)かける0.8円

(注意)高速道路料金は対象外です。

公共交通機関で移動した場合

市旅費条例に準じて算出した額(実費額を上限とする)かける0.8円

(注意)タクシーによる移動は対象外です。

申請方法

保健センター窓口で申請ください。必要書類などについては、保健センターへ問い合わせください。

(注意)申請は、妊婦健診1回ごとではなく、全ての妊婦健診が終了した後にまとめて申請してください。

申請期限

出産から6カ月以内

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康増進係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477

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更新日:2026年04月01日