母子栄養食品の支給

低所得世帯の妊産婦および乳児に対し、栄養の強化のために必要な牛乳(1日1本200シーシー)もしくは粉乳(粉ミルク:1カ月1缶)を支給します。

対象者

市に住民登録がある妊産婦および乳児のうち、1または2に該当する方

  1. 生活保護法による被保護世帯
  2. 当該年度の市民税非課税世帯または所得税非課税世帯

乳児については、医師の意見書により栄養食品の支給が必要と認められた方に限ります。

支給期間

  • 妊産婦:申請の翌月~出産後3カ月
  • 乳児:出生後4カ月目~1歳の誕生日の月

申請方法

申請を希望する方は、保健センターに連絡し、手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康増進係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477

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更新日:2024年01月25日