生殖補助医療交通費支援事業

市は、生殖補助医療(体外受精、顕微授精)を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、遠方の医療機関を受診する夫婦に対して、交通費の一部を助成します。

対象者

次の要件の全てを満たしている方

  • 住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する方
  • 夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方(事実婚含む)が、治療を受けた期間および申請日において市の住民基本台帳に記録されている方

(注意)夫婦で住所が異なる場合は、市の住民基本台帳に記録されている方のみ対象となります。

助成内容

住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までの交通費(往復分)について、下表の通院先医療機関所在地の通院1回当たりの基準額に通院回数を乗じた額を助成します。

助成の回数は、一連の治療につき夫婦の合計で8回を上限とします。

助成金額など
医療機関所在地 通院1回当たりの助成金額
福島市 1,000円
郡山市 2,000円
会津若松市 3,000円
いわき市 2,000円
宮城県 2,000円
山形県 2,000円
新潟県 5,000円
茨城県 5,000円
栃木県 3,000円
東京都・そのほか 7,000円

(補足)「一連の治療」とは、採卵準備のための「治療計画の作成」または「薬剤投与」の開始から「妊娠の確認」などに至るまでの生殖補助医療の一連の過程を指します。

申請方法・申請期限

1回の治療(採卵準備から妊娠の確認まで)ごとに、治療終了日から起算して2カ月以内に必要書類をそろえて、保健センターに申請ください。

必要書類(医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書および明細書など)については、保健センターに問い合わせください。

留意事項

  • 他市町村に住民票を異動した場合、助成対象となるのは市に住民登録していた期間のみです。転出予定の場合は、転出前に早めに申請ください。
  • 治療を受けた本人のみが助成の対象となります。同行者分は補助対象外です。
  • 診察を行わない薬や処方箋の受け取り、カウンセリングのみの通院は助成対象外です。
  • 令和8年3月31日以前の通院は対象外です。

対象となる治療内容について

  • 生殖補助医療(体外受精、顕微授精)の治療のための通院のみが対象となります(生殖補助医療が保険適用か保険適用外かどうかは問いません)。
  • 採卵を行わず治療を中止した場合や生殖補助医療以外(検査や人工授精など)のための通院は対象外です。
  • 生殖補助医療のために行った男性不妊治療のための通院も対象になります。

(注意)男性不妊治療は、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術に限ります

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康増進係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477

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更新日:2026年04月01日