相馬市不妊・不育治療費助成事業

市は、保険適用とならない不妊治療および保険適用の有無に関わらない不育治療を受けた夫婦に対して、経済的な負担を軽減するために、その治療に要する費用の一部を助成する「相馬市不妊・不育治療費助成事業」を行っています。

相馬市不妊・不育治療費助成事業のおしらせ(PDFファイル:221.3KB)

対象者

「福島県不妊治療支援事業助成金」または「福島県不育症治療費助成」の交付決定を受けた方で、次の要件を全て満たす方

  • 治療を受けた期間および申請日において、夫婦(事実婚を含む)またはその一方が相馬市に住所を有していること。ただし、男性不妊治療については夫が市に住所を有していること。
  • 妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
  • 申請日において市税の滞納がないこと。

(注意)ほかの市町村の制度で助成を受けた場合は対象となりません。

(注意)福島県の助成については、下記のホームページをご確認ください。

不妊治療及び不妊検査に関する助成金について(福島県ホームページ)

不育症に対する支援のお知らせ(福島県ホームページ)

助成対象となる治療と助成金額

福島県不妊治療支援事業または不育症治療費助成の助成金の額を減じた額とし、次のとおり助成します。

不妊治療

保険適用外となる治療を受けた場合

保険診療と保険適用外の治療を併用するなどにより全額保険適用外となる治療 
  • 採卵を伴う場合=上限15万円
  • 採卵を伴わない場合=上限5万円
  • 生殖補助医療に併せて行った男性不妊治療=上限15万円

先進医療を受けた場合

保険診療の治療と併用して実施した先進医療(保険診療分は対象外)

上限5万円

回数上限または年齢上限超過した場合

治療の回数上限または年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療
  • 採卵を伴う場合=上限10万円
  • 採卵を伴わない場合=上限5万円
  • 生殖補助医療に併せて行った男性不妊治療=上限10万円

不育治療

不育症と診断された方へのヘパリンを主とした不育治療を受けた場合

上限10万円

申請方法

県の助成金が決定された後、保健センター窓口に相馬市不妊・不育治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要な書類を添えて申請ください。

(注意)申請の際は、事前の連絡をお願いします。

不妊・不育治療費助成の申請に必要な書類一覧(PDFファイル:223.5KB)

相馬市不妊・不育治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:235.7KB)

申請期限

「福島県不妊治療支援事業助成金」または「福島県不育症治療費助成」の交付決定の日から2か月以内 

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康増進係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477

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更新日:2026年08月07日