不妊・不育治療費への市独自助成(こうのとりサポート)

市は、不妊・不育治療を受けた夫婦に対して、経済的な負担を軽減するために、検査や治療に要する費用の一部を助成する「相馬市不妊・不育治療費助成事業(こうのとりサポート)」を行っています。

対象者

申請日現在で、次の要件の全てを満たしている方

  • 法律上の婚姻をしている方
  • 市の住民基本台帳に記録されている方
  • 医療保険各法の被保険者または被扶養者である方
  • 市税の滞納がない方

(注意)ほかの市町村の制度で助成を受けた場合は対象となりません。

助成の対象となる治療内容

県が指定する医療機関での不妊治療(保険適用外)および不育治療で下記の治療

  • 一般不妊治療(人工授精)
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
  • 不育治療

助成金額

一般不妊治療

 1年度以内(4月~翌年3月)の治療に要した助成対象経費の合計額とする

(注意)当該額が10万円を超える場合は、10万円を助成。

特定不妊治療 

1回の治療に要した助成対象経費から県が実施する特定不妊治療にかかる費用の助成事業による助成額を控除した額とする

(注意)当該額が10万円を超える場合は、10万円を助成。

不育治療費

 1治療期間に要した助成対象経費から高額療養費および保険者からの付加給付、ならびに県が実施する不育治療にかかる費用の助成制度による助成額を控除した額とする。

(注意)当該額が10万円を超える場合は、10万円を助成。

助成回数

第1回目の申請の治療開始日における妻の年齢が40歳に満たない場合

 治療内容ごとに通算の申請が6回まで

第1回目の申請の治療開始日における妻の年齢が40歳以上の場合

 治療内容ごとに通算の申請が3回まで

申請方法

一般不妊治療

1年度以内(4月から翌年3月)の治療に要した助成対象経費の合計額で申請ください。

特定不妊治療および不育治療

1回の治療ごとの申請となります。治療が終了した日(県の助成を受けた場合は、県の交付決定日)から2カ月以内に必要な書類を添えて申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康増進係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477

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更新日:2022年09月27日