後援・共催などの申請について
後援等名義とは
市および教育委員会では、団体などが主催する事業または行事に対し、その趣旨に賛同し、市の施策の推進に寄与すると認められるものについて、「相馬市」または「相馬市教育委員会」の後援、共催などの名義の使用を承認しています。
後援とは
団体などが行う事業などの趣旨に賛同し、その事業に対する奨励の意を表すために、名義の使用を認めることを言います。
共催とは
市または教育委員会が、その事業の実施にあたり、負担金などを支出または企画運営などに参加し、共同主催者として責任の一部を分担することを言います。
市長賞とは、教育長賞とは
後援などを承認する事業において、主催者などを通じて、顕彰すべき参加者に交付する賞状を言います。
承認する行事の基準
後援などの承認は、次の要件のすべてに該当する場合に限り、承認することとします。
- 当該事業などを完遂する能力があると認められるものが行う事業などであること
- 本市の教育、学術、文化、スポーツおよび地域の振興に寄与するもので、公益性があること
- 法令または公序良俗に反しないこと
- 営利または特定の団体などの宣伝を目的としないこと
- 特定の政治的または宗教的活動に該当しないこと
- 不特定多数の者を対象にしていること。ただし、合理的な理由により制限する場合を除く
- 開催場所が適当であり、騒音、公衆衛生、災害防止などの対策が講じられていること
- その他後援などを行うことが不適当と認める事業などでないこと
例外規定
当該事業などが本市の教育、学術、文化、スポーツおよび地域の振興に寄与し、市の方針および施策に反しないものであって、公益性が特に高いものと認めるときは、営利を目的とする事業などへ後援を承認します。
申請方法および提出先
申請方法
専用フォームもしくは窓口や郵送などで申請ください。
(補足)審査には10日前後かかるため、名義使用を開始する14日前までに申請が必要です。
提出先
相馬市
申請書などの提出先は、その事業にもっとも関わりの深い担当課で受け付けします。
担当課が不明な場合には、市役所3階秘書課に相談ください。
相馬市教育委員会
市役所1階教育委員会総務課
行事の承認などについて
承認などの通知
申請内容を審査した後、承認または不承認の旨を記載した通知を送付します。
チラシやパンフレットなどの印刷物やホームページなどへの後援名義の使用は、本市から送付する承認通知を受け取ってから行ってください。
承認を受けた後、行事内容に変更が生じた場合
本市から承認を受けた後、行事内容に変更が生じた場合は、速やかに後援等変更承認申請書(様式第4号)を提出ください。
実施報告書の提出について
後援などの承認を受けた事業が完了したら、後援等事業実施報告書(様式第8号)を提出ください。
(補足)
- パンフレットや収支決算書、実際に後援名義を使用した広報物など、事業の実施状況および収支状況が分かる書類も併せて提出ください。
- 事業等終了後、30日以内に承認した担当課へ、専用フォームからのオンラインもしくは窓口や郵送などで提出ください。
- 実施報告書が提出されない場合、新たな後援名義使用承認申請書の提出を受け付けない場合がありますので、必ず提出ください。
申請書類について
下記のページから必要書類がダウンロードできます。
申請フォームはこちらです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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「相馬市」の後援などに関することは
秘書課
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115「相馬市教育委員会」の後援などに関することは
教育委員会 総務課
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2183
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更新日:2026年08月13日