令和8年相馬市公告第8号 相馬市公共下水道事業計画変更案に係る縦覧について(下水道課)
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により、事業計画の変更をするため、下水道法施行令第3条の規定により公告し、当該事業計画の変更案の縦覧をします。
なお、事業計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
令和8年公告第8号 相馬市公共下水道事業計画変更案に係る縦覧について(下水道課) (PDFファイル: 39.7KB)
縦覧期間
令和8年3月5日(木曜日)から令和8年3月18日(水曜日)まで
(注意)土、日曜日および祝日は除く。
縦覧場所
市役所2階下水道課窓口
意見の提出
事業計画案に対して意見のある方は、期間中に相馬市長あてに意見書(任意様式)を提出できます。
郵便番号・住所・氏名・連絡先を明記のうえ、「公共下水道事業計画変更案についての意見」と記載して下記までに郵送または窓口に持参ください。
郵送・持参先
郵便番号976-8601
福島県相馬市中村字北町63番地の3
相馬市役所建設部下水道課
- この記事に関するお問い合わせ先
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下水道課 建設維持係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2166
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更新日:2026年03月04日