セーフティネット保証5号認定申請

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する支援措置として、セーフティネット5号の認定申請を受け付けています。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80パーセント)が利用可能となります。

認定対象者

市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、次のいずれかに該当する中小企業者の方が対象となります。

  • (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者

(補足)新型コロナウイルス感染症の影響などにおける緩和措置あり

  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品などの原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業者

注意事項

営んでいる事業の業種の確認

セーフティネット保証5号は、営んでいる事業の業種が指定業種に該当する場合に申請ができます。申請前に必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種(細分類番号と細分類業種名)を特定してください。

(注意)複数の細分類業種に分かれる場合もありますので注意ください。

(補足)細分類番号および細分類業種名は下記ページにて検索できます。

指定業種の確認

申請前に必ず、営んでいる事業の業種が指定業種に該当するかを確認し、申請してください。

(補足)指定業種は下記ページにて確認できます。

必要書類

  • 認定申請書 2部
  • 認定申請書に対応した添付書類 1部
  • 売上高などの内容を確認できる書類の写し
  • 登記簿謄本など(申請時に市内で事業を行っていることが証明できる書類)の写し
  • 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)1部

(補足)そのほか、必要に応じて資料などの提出を求める場合があります。

申請様式

申請書類は下記よりダウンロードください。

(イ)様式

下記早見表を確認の上、該当する様式にて申請ください。

通常様式

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

認定基準緩和様式(新型コロナウイルス感染症関係)

上の通常様式の認定要件に当てはまらない場合、時限的な運用緩和として、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年同期比で5%減少していれば申請が可能です。

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

創業者等運用緩和様式

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者も対象となります。

  • 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】

【最近1カ月と最近3カ月比較】

【令和元年12月比較】

【令和元年10月~12月比較】

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】

【最近1カ月と最近3カ月比較】

【令和元年12月比較】

【令和元年10月~12月比較】

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

【最近1カ月と最近3カ月比較】

【令和元年12月比較】

【令和元年10月~12月比較】

(ロ)様式

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

委任状

売上減少要件の運用緩和について

最近1カ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、「最近1カ月の売上高」を「最近6カ月の平均売上高」にかえる弾力的運用が可能となりました。

上記売上減少要件の運用緩和を希望する場合は、事前に相談ください。

そのほか

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。

問い合わせ先

県信用保証協会 相双支店

  • 郵便番号:975-0008
  • 住所:南相馬市原町区本町一丁目3番地
  • 電話番号:0244-23-5105
  • ファクス:0244-24-5905

新型コロナウイルスに関する中小企業への支援は下記のホームページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2024年04月22日