相馬市中規模小売店舗出店届出

相馬市中規模小売店舗出店届出(新設の場合)の手続きの流れは次のとおりです。

(注意1)店舗面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の場合に中規模小売店舗出店届出が必要です。
(注意2)1,000平方メートル以上の場合は、大規模小売店舗立地関係となるため県商業まちづくり課に問い合わせまたは県ホームページを確認ください。

新設の場合の手続き

関係法令などに係る事前調整など

設置者は、法律に基づく届け出と当該店舗設置に関係するほかの法令などの所要の手続きなどが整合的かつ合理的に進められるよう、法律に基づく届け出の前に、市と十分な連絡、調整を図るよう努めてください。

要綱は下記を確認ください。

出店計画概要説明

市は、法の適正かつ円滑な運用を図るため、設置者の方に、市への新設の連絡・調整を含む説明をしてから3カ月以内、かつ、届け出を行う1カ月前までに周辺の中小小売業者などに対し、出店計画の内容について説明いただくことをお願いしています。

(注意)様式第1号「地元説明実施状況報告書」および「別紙」を提出ください。

新設の届け出

中規模小売店舗を新設する場合は、開店日の3カ月前までに市に届け出ください。

  • 様式第2号「相馬市中規模小売店舗出店設置届出書」を提出ください。
  • 変更の場合は、様式第3号「相馬市中規模小売店舗設置変更届出書」を提出ください。

関係書類

関係書類は下記からダウンロードできます。

問い合わせ先

中規模小売店舗出店届出に関すること

市役所2階商工観光課商工労政係

  • 電話番号=0244-37-2154
  • ファクス=0244-37-2251

大規模小売店舗立地法関係に関すること

福島県商業まちづくり課

  • 電話番号=024-521-7126
  • ファクス=024-521-8886 
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2021年09月29日