農地の権利取得時の下限面積がなくなりました

農業に新規参入者を取り込んで農地の利用を促進するため、農地法が改正され、令和5年4月1日から、農地の権利取得時(売買、贈与、貸借)の許可基準の1つである下限面積が廃止となりました。

これを機会に、農業に関心のある方、新たに農業を始めたい方は、農業委員会まで相談ください。

下限面積とは

農地法に基づき、農業委員会が定めた必要な最低限の農業の経営面積をいい、令和5年3月まで、個人30アール以上、法人50アール以上と定めていました。

農地の権利取得(売買、贈与、貸借)する際の主な許可基準は、下記リンクで確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2255
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更新日:2023年04月07日