森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市への事後届出が必要です。

この制度は、行政が森林所有者の把握を進めることで森林所有者への助言や事業体の森林集約化の効率を上げ、適切な森林整備が行えるように創設されました。

詳細は下記ホームページを確認ください。

届出が必要な森林

森林法第5条の規定に基づき県が定める地域森林計画の対象となっている市内の森林

(補足)市内で地域森林計画の対象となっている森林は、下記の県のホームページまたは市役所2階農林水産課で確認できます。農林水産課で確認される際は森林の位置が分かる資料を持参ください。

(注意)登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は届出の対象となる可能性があります。

届出者

個人、法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は森林の面積に関わらず届出が必要となります。

(注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

(注意)相続の場合、財産分与がされていなくても、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出する必要があります。

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)または、土地売買契約など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面(公図、住宅地図など任意の図面)

提出先

農林水産課 農地林務係
郵便番号:976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農地林務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151
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更新日:2023年08月18日