県最低賃金
10月1日から県最低賃金が改正されます。
最低賃金制度は、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。
詳細は、福島労働局賃金室に問い合わせください。
発効日
令和5年10月1日(日曜日)
県最低賃金額(時間額)
900円(時間額858円から42円引き上げ)
問い合わせ先
福島労働局労働基準部賃金室(電話番号:024-536-4604)
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2023年09月15日