県最低賃金

最低賃金制度は、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度です。

詳細は、福島労働局賃金室に問い合わせください。

地域別最低賃金(時間額)

県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

(注意)「特定最低賃金」が適用される労働者を除く。

県最低賃金

900円(10月1日より発効)

特定最低賃金(時間額)

県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

(注意)次に該当する方は除かれますが、県最低賃金(900円)が適用されます。

  • 18歳未満または65歳以上の方
  • 雇い入れ後3か月未満の方で、技能習得中の方
  • 清掃、片付けそのほかこれらに準ずる軽易な業務に主として従事する方

自動車小売業

960円(12月2日より発効)

(注意)二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。

非鉄金属製造業

945円(12月20日より発効)

輸送用機械器具製造業

954円(12月28日より発効)

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

928円(1月12日より発効)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

900円(10月1日より発効)

(注意)医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。

(注意)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業特定最低賃金(880円)は令和5年度は改正されないため、この金額を上回る県最低賃金が適用されます。

問い合わせ先

福島労働局労働基準部賃金室(電話番号:024-536-4604)

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2023年12月12日