パートタイム・有期雇用労働法の改正

2020年4月1日から、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。

改正のポイント

非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の3点を統一的に整備します。

1.不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ARD)の整備

県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明も、行政ARDの対象となります。

詳しくは、下記のチラシを確認ください。

問い合わせ先

県労働局 雇用環境・均等室

電話番号:024-536-4609

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2019年11月19日