パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となります

「労働施策綜合推進法」の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

(注意)適切な措置を講じていない場合には、是正指導の対象となりますので留意ください。

また、労使間でパワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができます。

施行月日

大企業

令和2年6月1日施行

中小企業

令和4年4月1日施行

詳細は、下記のホームページを確認ください。

福島労働局ホームページ(外部リンク)

問い合わせ先(相談窓口)

福島労働局 雇用環境・均等室

  • 電話番号024-536-4609
  • ファクス024-536-4658
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2020年01月24日