外国人雇用状況の届け出

3月1日から外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必要です

2020年3月1日以降に、雇い入れ、離職をした外国人の外国人雇用状況の届け出は、在留カード番号の記載が必要です。

届け出方法は、雇用保険の被保険者の場合とそれ以外の場合で異なりますので留意ください。

留意事項

  • 労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇い入れと離職の際に、その氏名、在留資格などを、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
  • 在留資格が外交、公用の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外です。
  • 国、地方公共団体の外国人雇用状況通知書も、3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要です。

届け出方法

雇用保険被保険者の外国人

雇用保険の適用を受けている事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出ください。

雇用保険被保険者以外の外国人

勤務する施設の所在地を管轄するハローワークに届け出ください。

詳細は、下記を確認ください。

経過措置

2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出は、経過措置として3月1日以降もこれまで通りの届け出様式で申請できます。

問い合わせ先

ハローワーク相馬

  • 電話番号0244-36-0211
  • ファクス0244-37-2376

詳細は、下記のホームページを確認ください。 

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2020年03月10日