新型コロナウイルス感染症に感染した場合の労災補償

業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となる場合

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客などの近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  • 医師・看護師や介護の業務に従事している方(業務外で感染したことが明らかな場合を除く)
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養などが必要と認められる場合

詳細は、下記の厚生労働省ホームページを確認ください。 

問い合わせ先

福島労働局労働基準部労災補償課

  • 住所:郵便番号960-8021 福島県福島市霞町1-46
  • 電話番号:024-536-4605
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2022年06月20日