育児・介護休業法の改正(4月1日から段階的に施行)
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
改正内容
- 男性の育児休業取得促進のための子の出産直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設=令和4年10月1日施行
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け=令和4年4月1日施行
- 育児休業の分割取得=令和4年10月1日施行
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け=令和5年4月1日施行
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和=令和4年4月1日施行
詳細は、下記の厚生労働省ホームページを確認ください。
問い合わせ先
福島労働局雇用環境・均等室(電話番号:024-536-4609)
(注意)受付時間=8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日・年末年始を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2022年02月10日