中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済(中退共)制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。

中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金事業本部(中退共本部)が運営していますので、従業員の確かな安心のために活用ください。

加入できる企業

加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。

一般業種(製造・建設業など)

  • 常用従業員数:300人以下
  • 資本金・出資金:3億円以下

卸売業

  • 常用従業員数:100人以下
  • 資本金・出資金:1億円以下

サービス業

  • 常用従業員数:100人以下
  • 資本金・出資金:5,000万円以下

小売業

  • 常用従業員数:50人以下
  • 資本金・出資金:5,000万円以下

留意事項

  • 常用雇用する従業員には、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等である者であって、(1)雇用期間の定めのない者(2)雇用期間が2カ月を超えて雇用される者を含みます。
  • 加入後、従業員の増加などにより中小企業者でなくなった場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度(DB)、確定拠出年金制度(企業型DC)または特定退職金共済制度に解約手当相当額の範囲内の金額を引き継ぐことができます。

加入させる従業員

従業員は原則として全員加入させてください。

ただし、次の条件にあてはまる従業員は加入させなくてもよいことになっています。また、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。

加入させなくてもよい従業員

  • 期間を定めて雇用される者
  • 季節的業務に雇用される者
  • 試みの雇用期間中の者
  • 短時間労働者
  • 休職期間中の者
  • 定年などで短期間内に退職することが明らかな者

 加入できない方

  • 事業主および小規模企業共済制度の加入者、原則として法人企業の役員
  • 中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度」の被共済者

他制度からの移換

  • 平成26年4月以降に解散した存続厚生年金基金から中退共制度への移行の申し出ができることとなりました。これに伴い、新規加入申込時に平成26年4月1日時点での存続厚生年金基金加入の有無などを確認させていただきます。
  • 平成28年4月以降に特定退職金共済制度を廃止した団体から中退共制度へ資産移換ができます。
  • 平成30年5月1日以降に中退共実施事業所と企業年金(DBまたは起業型DC)実施事業所が合併などを行い、その後も引き続き中小企業者である場合は、中退共制度と企業年金制度との間で資産移換ができます。

問い合わせ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済事業本部」相談センター室

  • 電話番号:03-6907-1234
    (注意)受付時間=平日9時~17時15分。
  • ファクス:03-5955-8211
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2021年06月07日