単品スライド条項に係る運用

  平成21年2月27日改正 総務部財政課工事審査室

1 対象となる「主要な工事材料」と対象工事

  • 主要な工事材料
    工事の総価に大きな影響を及ぼす各材料(「鋼材類」、「燃料油」に分類されるものに限らない)
  • スライド適用の対象工事
    搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事

2 スライド条項の適用手続

  • 請求時期、契約変更の時期
    原則工期末の2月前までに請求(協議書) → 工期末に変更契約
  • 証明書類の提出
    受注者が請求する場合または発注者の請求額に受注者が異議を申し立てる場合、受注者は、受注者が実際に購入した対象材料の価格(数量および単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類

3 スライド額の計算で用いる単価

鋼材類など

現場に搬入された月の実勢価格

  • (注意1)発注者が請求する場合は計画工程表などによる搬入月の実勢価格
  • (注意2)複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均

燃料油

購入された月の実勢価格

  • (注意1)発注者が請求する場合は工期中の各月の実勢価格の平均価格または計画工程表などによる購入月の実勢価格
  • (注意2)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均

4 スライド額の計算で用いる対象数量

  1. 設計図書に記載された数量
  2. 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
  3. 設計図書または数量総括表に明記されていない燃料油などについては、発注者の積算において使用材料一覧として集計された数量
  4. 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量(受注者が請求する場合)

5 スライド額の計算

スライド額の計算は下記のイラストのとおりです。

スライド額の計算式のイラスト
  • (注意1)対象数量は原則として上記4によるが、受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入金額合計、燃料油の購入金額合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入金額を用いて計算する。(受注者が請求する場合)
  • (注意2)実際の購入金額が発注者が計算した金額を上回り、かつ、上記2の証明書類によって適当な購入金額であると認められる場合は、実際の購入金額を用いて計算する。(発注者が請求する場合)

6 そのほか

工期末が平成21年3月31日以前である工事に係る発注者の請求については、工期前かつ平成21年3月10日までとする。

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この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2020年01月21日