単品スライド条項に係る運用について(ポイント)平成20年10月1日改正

平成20年10月1日改正 総務部財政課工事審査室

1 対象となる「主要な工事材料」と対象工事

  • 主要な工事材料
    「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、鉄筋、軽油など)
    上記2品目以外で、原油価格の高騰等の特別な要因により、価格の著しい上昇が認められる主要工事材料(下記3及び5については鋼材類の取扱いに準じる)
  • スライド適用の対象工事
    実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事

2 スライド条項の適用手続

  • 申請時期、契約変更の時期
    原則工期末の2月前までに請求(協議書) → 工期末に変更契約
  • 証明書類の提出(必須)
    乙は、乙が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類

3 スライド額の計算で用いる単価

鋼材類

現場に搬入された月の実勢価格

(注意)複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均

燃料油

購入された月の実勢価格

  • (注意1)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
  • (注意2)月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均

4 スライド額の計算で用いる対象数量

  • 設計図書に記載された数量
  • 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
  • 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量

5 スライド額の計算

スライド額の計算式

(注意)対象数量は原則として上記4によるが、乙が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。

6 その他

  • 部分引渡しをした工事の部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。
  • 工期末が平成20年12月31日以前である工事についての適用申請は、工期前かつ10月31日までとする。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2019年03月29日