先端設備等導入計画の認定申請受け付け

市は、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行います。

市内に事業所を有する中小企業などが本市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて生産性向上に資する対象設備を取得する場合に、固定資産税の特例を受けることができます。

詳細は下記のホームページを確認ください。

固定資産税の特例

税制特例の内容

中小企業者などが、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合には4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象者

対象者の表
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

対象設備

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備の表
設備の種類 最低価格 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体化で課税されるものは対象外

(注意)償却資産として課税されるものに限ります。

そのほかの要件

  • 生産、販売活動などの用に直接提供されるもの
  • 中古資産でないこと
  • 令和7年3月31日までに取得する償却資産

先端設備等導入計画の認定のポイント

  • 市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関など)において事前確認を行った計画であること

詳細は下記を確認ください。 

先端設備等導入計画の認定申請

先端設備等導入計画の認定申請は、市役所2階商工観光課で受け付けます。

計画の策定にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照ください。

申請書および添付書類は下記の「認定申請用チェックシート」で確認の上、提出ください。

(注意)郵送による申請を希望する場合は、事前に相談ください。

申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。

提出書類様式

税制措置の対象となる設備を含む場合

所有権移転外リースを利用する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることが出来るのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加する事は出来ません。

  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
  • 申請者の市税納税証明書(未納の無い証明)
    (注意)申請申し込み月に取得したもの

申請から認定までのフロー

下図を確認ください。

申請から認定までのフロー図

先端設備等導入計画の変更手続き

申請書および添付書類は下記の「変更申請用チェックシート」で確認の上、提出ください。

申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。

提出書類様式

税制措置の対象となる設備を含む場合

所有権移転外リースを利用する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
  • 旧先端設備導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)

先端設備等導入計画に関する確認書および投資計画に関する確認書

認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)に、「先端設備等導入計画」および「投資計画」の内容の確認を依頼し、確認書を発行してもらってください。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2134
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更新日:2024年04月17日