工場立地法・福島県工業開発条例の届出
工場立地法に基づく特定工場届出制度
以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります
特定工場新設(変更)届出書
届出対象業種 |
日本標準産業分類における製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電を除く)、ガス供給業または熱供給業 |
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届出対象 |
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき |
変更届出の対象 |
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規制の内容 |
(注意)上記2,3について、「相馬市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第九条第一項の規定に基づく準則を定める条例」に定める適用区域では、緑地等の面積率を緩和しています。 |
届出の時期 | 工事着工の90日前まで(短縮申請あり) |
届出の提出先 | 市役所2階商工観光課 |
届出の部数 | 1部 |
特定工場氏名(名称・住所)変更届出書
届出対象 | 特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称または住所を変更したとき |
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届出の内容 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の提出先 | 市役所2階商工観光課 |
届出の部数 | 1部 |
特定工場承継届出書
届出対象 | 特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき |
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届出者 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の提出先 | 市役所2階商工観光課 |
届出の部数 | 1部 |
申請書の様式は下記ページからダウンロードください。
福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
以下の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。
工場設置新設(増設)届出書
届出対象 | 敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき (注意)敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。 |
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変更届出の対象 |
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規制の内容 |
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届出の時期 | 工事着工の90日前まで(短縮申請なし) |
届出の提出先 | 市役所2階商工観光課 |
届出の部数 | 3部(正本1部(県用)、写し2部(市および県相双地方振興局用)) |
操業開始届出書
届出対象 | 工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき |
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届出の時期 | すみやかに |
届出の提出先 | 市役所2階商工観光課 |
届出の部数 | 3部(正本1部(県用)、写し2部(市および県相双地方振興局用)) |
申請書の様式は下記ページからダウンロードください。
関連リンク
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商工観光課 地域振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2134
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更新日:2024年01月11日