福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置について

福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)

福島イノベーション・コースト構想(イノベ機構)とは

福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)とは、東日本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所の事故によって失われた福島国際産業都市地域(いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村(イノベ区域))の産業・雇用を回復するため、イノベ地域において新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。

イノベ構想の実現に向けて、下記の6分野を重点分野として産業集積などの産業基盤の構築に取り組んでいます。

  1. 廃炉
  2. ロボット・ドローン
  3. エネルギー・環境・リサイクル
  4. 農林水産業
  5. 医療関連
  6. 航空宇宙

イノベ構想の推進に係る税の優遇措置(イノベ税制)について

イノベ構想に係る重点分野の取組を推進するため、新産業創出等推進事業促進区域(後述)内において、重点分野(上記6分野)における新製品の開発などの新産業創出等推進事業を行う場合に、設備投資、被災者などの雇用、研究開発に対して、税の優遇措置を受けることができます。

なお、税の優遇措置を受けようとする個人事業者または法人(事業者)は、イノベ区域における産業集積の形成および活性化に貢献する事業活動などについて記載した新産業創出等推進事業実施計画を作成し、知事の認定が必要です。

(留意事項)

  • 相馬市での事業実施は、相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課(電話 0244-26-1142)に申請書を提出ください。
  • このほか申請により県税(法人事業税、不動産取得税)、市税(固定資産税)の減免も受けられます。

対象業種・事業

イノベ構想に係る重点分野(6分野)における新製品の開発などの新産業創出等推進事業

  1. 廃炉
  2. ロボット・ドローン
  3. エネルギー・環境・リサイクル
  4. 農林水産業
  5. 医療関連
  6. 航空宇宙

税制特例の内容

避難対象雇用者などを雇用する場合

認定を受けた事業者は、避難対象雇用者などまたは特定雇用者に対する給与等支給額の15パーセントを税額控除(認定を受けた日から5年間)。

(補足)

  • 避難対象雇用者など=原子力災害の被災者である労働者
  • 特定雇用者=次に掲げる者(避難対象雇用者などの者を除く)

(1)平成23年3月11日においてイノベ地域内に所在する事業所に雇用されていた者または同区域内に居住していた者

(2)認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者((1)の者を除く)

  1. 事業所において令和3年4月1日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識および技能を必要とする業務に従事する者
  2. 事業所において令和3年4月1日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出推進事業に関する専門的な知識および技能を必要とする業務に従事する者

設備投資を行う場合

認定を受けた事業者が、新産業創出等推進事業の用に供する機械・器具・備品および建物などを取得した際の特別償却(最大100パーセント)または税額控除(最大15パーセント)。

開発研究用資産への投資を行う場合

認定を受けた事業者が、開発研究用資産の即時償却に加え、即時償却の対象となる開発研究用資産の償却費について研究開発用税制を適用する場合には、特別試験研究費とみなして税額控除。

新産業創出等推進事業促進区域(相馬市)

申請先・お問い合わせ先

事業の着手前に申請ください。

相馬市内で事業を実施する場合の申請先

相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課

電話=0244-26-1142

県税(事業税・不動産取得税)に関する問い合わせ先

相双地方振興局県税部

電話=0244-26-1126(事業税)、0244-26-1125(不動産)

制度全般に関する問い合わせ先

県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課

電話=024-521-7853

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2134
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更新日:2026年05月28日