国民健康保険税など4月から令和7年度の仮徴収が始まります

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が年金からの引き落とし(特別徴収)の方は、令和7年4月の年金支給分より、令和7年度の仮徴収が始まります。

仮徴収とは

国民健康保険税や介護保険料は毎年7月に、後期高齢者医療保険料は毎年8月に賦課決定します。その保険税(料)額の計算よりも前に、あらかじめ4月・6月・8月の保険税(料)額を仮で決定して、特別徴収を行うことをいいます。仮徴収を行う各期別の金額は、直前の2月期徴収額と同じ金額になります。

なお、10月・12月・2月は、その年の年間保険税(料)額から仮徴収分を差し引いた額となり、これを本徴収といいます。

月ごとの区分
項目 仮徴収 本徴収
年金支給月
  • 4月期
  • 6月期
  • 8月期
  • 10月期
  • 12月期
  • 2月期
年金からの特別徴収額 4・6・8月期は、令和6年度2月期と同額をそれぞれ徴収します。 令和7年度の年税(料)額から仮徴収額を引いた残りの額を徴収します。

(注意)年度途中で特別徴収が中止になった場合や保険税(料)額が増額になった場合には、口座振替や納付書払い(普通徴収)となります。その場合には、別途通知をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年02月20日