農業所得の申告

農業所得の申告は収支計算方式で行います。収支計算方式は、記帳にもとづいて農業の収入から農業の必要経費、専従者控除を差し引いて農業の所得を求めます。

農業所得の申告を行うために、事前に帳簿などに記入したり、月ごとの収入や経費をまとめておくなど、スムーズに収支内訳書が作成できるように準備しましょう。

収支計算の方法

収入となるもの

お米や野菜などを販売して得た代金、農作物の家事消費分をお金に換算した収入、雑収入(農業についての補助金など)など

必要経費となるもの

  • 種苗費、肥料費、農薬、農具、作業用衣類などの代金
  • 小作料などの農地借料
  • 農業用として使用した光熱費、租税公課、減価償却資産、農業共済掛金、土地改良費など

(注意)租税公課や動力光熱費など、家事用と農業用が共有して使われているものは、利用割合で按分して使用量(金額)を算出ください。

収支計算の手順

  1. 取引の書類(出荷伝票、領収書など)を保存する
  2. ノートなど(はじめよう!収支計算)に集計する
  3. 1年間の合計をまとめる
  4. 収支内訳書(農業所得用)を作成する

農業所得の計算

白色申告の場合

農業所得=収入金額から必要経費と事業専従者控除額を差し引いた額

青色申告の場合

農業所得=収入金額から必要経費、青色事業専従者控除額、青色申告特別控除額を差し引いた額

収支内訳書(農業所得用)

下記のページから、税金・申告の収支内訳書(農業所得用)をダウンロードできます。

収支内訳書の書き方は下記のPDFを確認ください。

国税庁ホームページからも確定申告などの各種様式をダウンロードできます。

農業所得の申告に関するQ&A

Q.収支計算とは青色申告のこと?

A.収支計算とは、収入から、その収入を得るための経費を差し引いて所得を計算することです。収支計算の申告は、「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。

青色申告とは、毎日の取引内容を所定の帳簿に正しく記載している人で、あらかじめ(申告する前の年の3月15日までに)税務署長の承認を受けた人だけがすることができる申告方法です。青色申告には、税法上有利な特典が認められています。

なお、青色申告は市役所での受付・相談は行っていません。詳しくは税務署で確認ください。

また、白色申告とは、青色申告の承認を受けなかった方が行う収支計算の申告です。

Q.収支内訳書の専従者控除とは?

A.一般的に生計を一にしている家族に支払った賃金は必要経費になりませんが、生計を一にしている配偶者や親族(15歳以上)が一年に6か月以上、その事業に専ら従事している場合、専従者控除として必要経費に算入できます。控除額は、親族一人につき次の1と2のいずれか少ない方の金額になります。

  1. 500,000円(配偶者の場合は860,000円)
  2. 収支内訳書の専従者控除前の所得金額わる(事業専従者たす1)

Q.もう自分で耕作をしていないので申告はしなくてよい?

A.耕作をしていない方でも、農地を小作に出していて小作料をもらっている場合は、不動産所得として申告が必要です。なお、小作料を農産物でもらっている場合は、買い取り価格などを参考に現金に換算して申告します。

なお、小作料を支払っている場合は、農業所得の必要経費になります。

Q.農業所得が赤字になった場合、他の所得から差し引ける?

A.農作物を出荷している方については、収支計算を行った結果、マイナスになった場合には、給与所得など他の所得から差し引いて申告することができます(損益通算)。

Q.家族が食べた農作物の分の申告はどうする?

A.家族で食べる(自家消費)した分や親戚や知人に贈答した分などは、「家事消費分」と呼ばれ、家事消費分についても税法上では収穫した時点で所得が発生したことになり、農業所得として申告が必要です。

ただし、農作物を出荷せず、家事消費分だけしか作付けをしていない場合は、税法上の営利を目的とした事業には該当しないため、農業所得ではなく雑所得の申告になります。

Q.交付金などの補てん金や補助金は、農業所得になるのか?

A.農業に関係する補てん金や補助金については、通常農業所得として申告する必要があります。もちろん、それらに関係する拠出金については農業所得の必要経費になります。

問い合わせ先

市民税・県民税に関すること

市税務課市民税係(電話番号:0244-37-2127)

所得税に関すること

相馬税務署(電話番号:0244-36-3111)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年10月20日