個人住民税(市民税・県民税)の減免
個人住民税は前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性確保の観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
ただし、特別な事情により個人住民税の全額負担が困難と認められる場合は、申請により減免されることがありますので、税務課に相談ください。
(注意)適用には収入状況などの審査があり、申請によって必ず減免されるものではありませんので、留意ください。
(注意)条例などに規定する事由や所得基準などの要件に該当しない場合、申請期限を過ぎた税額および納付された税額は、減免できません。
減免対象となる方
減免対象 | 減免割合 | 申請時の添付書類 |
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生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 | 全額 | 生活保護受給証明書 |
前年中の所得が135万円以下の方(注釈1)で、失業など(注釈2)のため、今年中の所得が前年中の所得の2分の1以下に大幅に減る方 | 2分の1 |
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前年中の所得が135万円以下の方(注釈1)で、負傷や疾病により長期入院、長期療養等のため、今年中の所得が前年中の所得よりも大幅に減る方 | 全額 |
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学生の方(注釈3) | 全額 |
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(注釈1)控除対象配偶者や扶養親族がいる方の場合は、配偶者控除額または扶養控除額の合計額を加算します。
(注釈2)自分の意思による退職、雇用期間満了による退職や定年退職は除きます。
(注釈3)賦課期日(1月1日)現在で勤労学生控除の対象となり、一定の所得要件に該当する方。
申請期限
各納期限の7日前まで。
- 第1期=6月30日
- 第2期=8月31日
- 第3期=10月31日
- 第4期=1月31日
(注意)申請書を提出する際に納期限を過ぎている税額およびすでに納付された税額は、減免できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2022年02月28日