個人住民税(市民税・県民税)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
個人住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の個人住民税から控除する制度です。
対象者
下記の全てに該当する方が対象となります。
- 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額が、所得税額よりも大きい方
(注意)所得税から住宅ローン控除を全額控除できている方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は、対象となりません。
手続き方法
給与所得者の方
入居1年目
税務署で確定申告が必要です。確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの必要書類を添えて、税務署で確定申告を行ってください。
入居2年目以降
年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受け、毎年1月ごろに勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
年末調整したのに記載がない、または、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市役所に提出されていない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができませんので、勤務先の給与担当部署に問い合わせください。
確定申告をする方
確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの必要書類を添付し、申告ください。
(注意)給与支払報告書、源泉徴収票、確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記入がない場合、住宅ローン控除の適用が受けられない場合があります。
控除の計算方法
下記のいずれか少ない金額が住宅ローンに該当します。
平成26年3月31日までに入居した方
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5パーセント(限度額97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の7パーセント(限度額136,500円)
(注意)当該住宅の取得などに適用される消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限額97,500円)となります。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5パーセント(限度額97,500円)
(注意)令和4年中に入居した方のうち、当該住宅の取得などに適用される消費税率が10パーセントかつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末、分譲住宅等の場合は令和2年12月から令和3年11月末)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円)となります。
(注意)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
個人住民税からの控除期間
控除期間は下記の通りです。
1.平成26年3月31日までに入居した方
10年間
2.平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方
10年間
(注意)下記3・4に該当しない方
3.令和元年10月1日から令和2年12月31日(一定要件を満たす場合は令和3年12月31日まで)に入居した方
- 13年間(当該住宅の取得等に適用される消費税率が10パーセントである場合)
- 以下の要件を満たせば令和3年12月31日まで入居期限を延長
1.当該住宅の取得などに適用される消費税率が10パーセントであること
2.新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れた、かつ、新築の場合は令和2年9月末まで、分譲住宅などの場合は令和2年11月末までに住宅取得等に係る契約を締結していること
(注意)居住の用に供した期間が令和元年1月1日から令和2年12月31日であっても、住宅の取得などに含まれる消費税率が10パーセントでない場合は10年になります。
4.令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方
次の要件を満たしている場合は13年間
1.当該住宅の取得などに適用される消費税率が10パーセントであること
2.新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などの場合は令和2年12月から令和3年11月末までに住宅取得などに係る契約を締結していること
(注意)居住の用に供した期間が令和3年1月1日から令和4年12月31日であっても、住宅の取得等に含まれる消費税率が10パーセントでない場合は10年になります。
5.令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方
- 一定の省エネ基準を満たす新築住宅など(認定長期優良住宅、低炭素建築物など)で令和4年から令和7年までに入居された場合は13年間
- 一般の新築住宅で令和4年から令和5年までに入居された場合は13年間
- 一般の新築住宅で令和6年から令和7年までに入居された場合は10年間
- 既存住宅で令和4年から令和7年までに入居された場合は10年間
問い合わせ先
個人住民税の住宅ローン控除に関する問い合わせ先
相馬市役所税務課
電話番号:0244-37-2127
所得税(国税)の住宅ローン控除に関する問い合わせ先
相馬税務署
電話番号:0244-36-3111
住所: 相馬市中村字曲田92-2
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2023年09月27日