公的年金からの市県民税の特別徴収(差し引き)制度

65歳以上の年金を受けている方で、市県民税が課税されている方は、年金からの市県民税の差し引きとなります。(注意:介護保険料が年金差し引きになっていない場合、差し引きとなりません)

手続きの必要はなく、新たな税負担が生じるものではありません。
なお、所得額の更正などにより年金から差し引きにならない場合や給与・農業所得などがあり年金からの差し引きと納付書での納付の両方で納付する場合などもあります。

詳細は毎年6月に送付している市県民税当初決定通知書および変更通知書を確認ください。

特別徴収(年金から差し引き)導入の目的

年金受給者の納税が便利になります

年金受給者が市の窓口や金融機関に出向くなどして納付していたものを、特別徴収(年金から差し引き)で納付することで、年金受給者の納税の手間が省かれます。

納付回数が増えます

通常は、年に4回(6月、8月、10月、1月)の納付ですが、年金からの特別徴収(年金から差し引き)では、年6回(仮徴収=4月、6月、8月、本徴収=10月、12月、2月)となり、1回分の納付額が少なくなります。

特別徴収(年金から差し引き)の内容

特別徴収(年金から差し引き)の対象者

次の要件に全て該当する方が対象です。

  • その年度の初日(4月1日)現在において65歳以上の方で老齢基礎年金等を受給している方
  • 公的年金にかかる所得に対して、市県民税が課税されている方
  • 介護保険料を年金から天引きされている方
  • 公的年金を年額18万円以上受給されている方

留意事項

  • 上記の条件全てに該当していても、以下の場合は特別徴収になりません。
    (1)特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
    (2)公的年金などに係る所得について税額が生じない場合 
  • 老齢基礎年金とは、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受ける年金のことです。 

特別徴収(年金から差し引き)の対象年金

老齢基礎年金 (遺族年金、障害年金を除く)または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。

なお、複数の年金を受給されている場合は、必ずしも受給額の多い年金から差し引かれるのではなく、年金の支払者および種類によって次のとおり優先順位が定められており、優先順位が1番高い1つの年金から特別徴収されます。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢基礎年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金等
  4. 旧船員保険法による老齢年金等
  5. 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
  6. 移行農林年金のうちの退職年金等
  7. 旧私立学校教員共済組合法による退職年金等
  8. 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等

特別徴収(年金から差し引き)の対象税額

公的年金所得(雑所得)にかかる均等割額と所得割額

(注意)給与所得、農業所得、不動産所得がある場合は、その分に係る市県民税は特別徴収(年金から差し引き)から除かれ、普通徴収(納付書での納付)になります。

特別徴収(年金から差し引き)の方法

1.新たに特別徴収(年金差し引き)になる方の徴収方法

特別徴収(年金から差し引き)を開始する年度、または新たに対象者となった年度は、上半期分は年税額の4分の1ずつ年金支給月の6月、8月に普通徴収(納付書での納付)により納付していただきます。また、下半期分は、年税額から普通徴収(納付書での納付)により納付していただいた税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを年金支給月の10月、12月、2月に特別徴収(年金から差し引き)により納付していただきます。

普通徴収期割額・特別徴収月割額の算出方法
納付方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
納付月(期) 1期 2期 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額から普通徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から普通徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から普通徴収額を差し引いた額の3分の1

2.前年度特別徴収(年金差し引き)だった方の徴収方法

上半期は、前年度の公的年金から算出される年税額の6分の1に相当する税額を年金支給月の4月、6月、8月ごとに、納付していただきます。また、下半期は、年税額から上半期に特別徴収(年金から差し引き)により納付していただいた税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを年金支給月の10月、12月、2月に、特別徴収(年金から差し引き)により納付していただきます。

特別徴収月割徴収額の算出方法
納付方法 特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
特別徴収
(本徴収)
納付月(期) 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

(注意)特別徴収(年金からの差し引き)は、地方税法第321条の7の2により「公的年金等所得割に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する。」とされており、原則として公的年金を受給している納税義務者の方は特別徴収(年金からの差し引き)の対象になりますので、納税義務者(本人)の希望で納める方法を選択することはできません。

特別徴収(年金から差し引き)に関するQ&A

質問1:公的年金からの特別徴収ではなく、納付書払いまたは口座振替にすることはできますか?

給与からの特別徴収と同様に、本人の希望で納付方法を選択することができません。

質問2:公的年金から介護保険料が特別徴収されていましたが、年度の途中で保険料が変更となったため普通徴収に切り替わりました。個人住民税・県民税はどうなるでしょうか?

年度の途中で介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合でも、個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収は継続されます。

質問3:徴収方法が公的年金からの特別徴収から普通徴収に変更された場合、再び特別徴収になることはありますか?

公的年金からの特別徴収が中止となって普通徴収に変更された場合は、その年度は普通徴収となります。また、翌年度の6月1日時点で再び特別徴収の対象となった場合は、その年の10月から特別徴収が再開されます。

質問4:公的年金以外に給与所得があります。公的年金にかかる住民税についても、まとめて給与から特別徴収できますか?

給与から特別徴収はできません。公的年金にかかる住民税は、公的年金から特別徴収することになっています。

質問5:公的年金から特別徴収されていた本人が死亡した場合はどうなりますか。

公的年金からの特別徴収は中止になります。公的年金から特別徴収できなくなった残りの税額は、納税義務を承継した方に納めていただくことになります。

質問6:公的年金から特別徴収されています。確定申告などにより、年度途中で税額が変更となりました。どうなりますか?

公的年金からの特別徴収税額を変更します。

(注意)変更の内容によっては、給与から特別徴収される税額や普通徴収額にて調整される場合もあります。

質問7:公的年金以外に給与所得があり、公的年金と給与の両方から特別徴収されています。2重に税額を負担していることになりませんか?

これまでと同じ税額の計算方法で年税額を算出し、公的年金からは公的年金に係る分を、給与からは給与に係る分を特別徴収されているため2重負担ではありません。納税通知書は2種類になりますが、税額の負担が増えることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2022年11月07日