森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
詳細は、以下のページを確認ください。
使い道について
森林環境譲与税として市町村へ譲与された後、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度以降の市・県民税均等割および森林環境税
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。
また、福島県森林環境税条例に基づき、平成18年度から令和7年度まで、県民税均等割が1,000円引き上げられております。
令和6年度以降は、東日本大震災復興基本法に基づく税率引き上げが終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
1.国税(森林環境税) | ー | 1,000 |
2.県民税均等割 | ー | ー |
2-1.均等割 | 1,000 | 1,000 |
2-2.東日本大震災復興基本法 | 500 | ー |
2-3.福島県森林環境税 | 1,000 | 1,000 |
3.市民税均等割 | ー | ー |
3-1.均等割 | 3,000 | 3,000 |
3-2.東日本大震災復興基本法 | 500 | ー |
計 | 6,000 | 6,000 |
問い合わせ先
森林環境税に関すること
市役所1階税務課 市民税係(電話番号:0244-37-2127)
森林環境譲与税に関すること
市役所2階農林水産課 農地林務係(電話番号:0244-37-2151)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年05月22日