固定資産税 償却資産

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品などを償却資産といいます。

具体的には、次のような例があります。

償却資産の詳細
構築物 門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)および造作など
機械及び装置 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など
船舶 モーターボート、ヨット、貨物船、客船など
航空機 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
車輌および運搬具 貨車、客車、トロッコなど
(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く)
工具、器具および備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など

償却資産の申告制度

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の状況を1月31日までに当該資産がある市町村に申告する義務があります。

(注意)下記の資産は、課税対象外となります。

課税対象外となる資産

  • 耐用年数1年未満のもの
  • 取得価額10万円未満で税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
  • 取得価額10万円以上20万円未満で法人税法上または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
  • 無形減価償却資産
  • 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
  • 繰延資産

申告書用紙は、毎年12月の初めに、償却資産所有者の方に送付しています。
「新しく事業を始めたので申告書が届かない」という方は、市役所1階税務課固定資産税係に請求ください。

申告にあたっての注意事項

  • アパートや貸家を経営している方が、緑化施設工事や駐車場部分のアスファルト舗装などをした場合、それに要した費用は償却資産(構築物)として申告の対象となります。
  • リース資産については原則としてリース会社が申告の義務を負います。
  • 事業は行っているものの、申告する資産が全くない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と書いて申告ください。

償却資産の評価

取得価格を基礎とし、耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中取得のもの

評価額=「取得価額」掛ける【1引く(「減価率」割る2)】

前年前取得のもの

評価額=「前年度の評価額」掛ける(1引く減価率)

  • 取得価額とは、事業の用に供する資産を購入したときの購入価格をいいます。機械などで据付費などがかかった場合は、その費用(付帯費)を含みます。
  • 減価率とは、資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数省令」の定率法による償却率と同じものです。
  • 評価額の最低限度とは、評価額の最低限度は取得価額の5パーセントで、それ以上は減価しません。また、耐用年数を過ぎた資産でも、事業用として使われている間は評価の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2021年09月07日