住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前からある住宅で令和13年3月31日までの間に、現行の耐震基準を満たすように耐震改修を行い、申告をした場合に限り、一定の固定資産税が減額されます。
減額を受けるための要件
以下の全ての要件を満たす場合に減額措置を受けることができます。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 令和13年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること
- 居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上であること
- 耐震改修工事の費用が、1戸当たり50万円を超えていること
減額内容
| 住宅の区分 | 減額される割合 |
|---|---|
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現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅 |
翌年度分を2分の1減額 |
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現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、新たに長期優良住宅に認定された住宅 |
翌年度分を3分の2減額 |
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通行障害既存耐震不適格建築物であった住宅 |
翌年度から2年度分を2分の1減額(長期優良住宅の場合、翌年度が3分の2、2年度目が2分の1減額) |
(注意)1月2日から3月31日の間に改修工事が完了した場合は、翌々年度の税額が減額となります。
(注意)1戸あたり120平方メートル相当分までが減額されます。
(注意)バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用することはできません。
申告の手続き
必要書類
- 耐震基準適合住宅・特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 以下の添付書類
| 添付書類 | 入手先 |
|---|---|
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次のうちいずれかの書類
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1は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行 2は建築課が発行(相馬市木造住宅耐震改修補助事業により補助を受けている場合) 3は登録住宅性能評価機関が発行 (注意)1および3で、書類が手元にない場合は、耐震改修を行った施工業者に確認ください。 |
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耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書など) |
耐震改修工事を行った施工業者 |
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長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ) |
一般的には県が発行し、施工業者から受領 |
申告書のダウンロード
耐震基準適合住宅・特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 28.0KB)
耐震基準適合住宅・特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 42.1KB)
申告期限
耐震改修工事が完了してから3か月以内
(注意)3か月以内に申告できなかった場合は、その理由を申告書に記入ください。
申告場所
市役所1階税務課固定資産税係窓口または郵送で申告ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2026年04月01日