そのほかの市税

市たばこ税

市たばこ税は、卸売販売業者など(製造たばこの製造者、特定販売業者、または卸売販売業者)が小売り販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、または卸売販売業者

(注意)たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

課税標準と税率

税額=小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数に税率を掛けた額

税率は下表のとおり。

旧3級品以外のたばこの税率
旧3級品以外のたばこ 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円
旧3級品のたばこの税率
旧3級品のたばこ(注釈) 税率(1,000本あたり)
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,000円
令和元年10月1日以降 5,692円

(注釈)旧3級品のたばこはエコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい など

(注釈)旧3級品は、税率が平成28年4月から段階的に引き上げられています。令和元年10月以降、旧3級品としての区分は廃止されました。

申告と納税の方法

卸売販売業者などが、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

鉱産税

鉱産税は、鉱物(鉱業法第3条に定める「鉱物」)の採掘の事業に対して、採掘した鉱物の価格を課税標準として課税されます。

鉱産税を納める人は、鉱物の採掘の事業を行う鉱業者です。

(注意)鉱業者とは、鉱業法上の鉱業権を持っている者のほか、租鉱権により他人の鉱区において鉱業権の目的となっている鉱物を採掘する者も含まれます。

税率など

税率は100分の1ですが、毎月1日から月末までの間に採掘された鉱物の価格が、その作業場所所在の市町村ごとに200万円以下である場合は、100分の0.7となります。

税額は、鉱産の販売価格に税率を乗じて算出します。

税額=鉱産の販売価格に税率を掛けた額

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場での入浴行為に対して課税されます。
日帰り入浴であって、入湯にかかる料金が1,000円(消費税および地方消費税を除く)以下の場合は課税されません。

税率など

税率は、一人1日につき150円です。

入湯税は、特別徴収によって納付されます。入浴客の方から、温泉、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入浴客の方から入湯税を徴収し、取りまとめの上、市に納付します。

入湯税の使途

入湯税は、環境衛生施設その他観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備および観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年08月14日