市税などに関する督促状が届いたら

税金を納期限内に納めないことを「滞納」といいます。
滞納は市の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながるほか、納期限内に納付いただいた方との公平性を損なうことにもなります。

市税などに関する督促状が届いたら、早急に納付ください。

督促状とは

市税など(市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)には、定められた納期限があります。

市税などを納期限内に納付いただけない場合は、地方税法に基づき納期限から20日以内に督促状を送付します。

(注意)督促状送付後に納付いただく際は、督促手数料(70円)が加算されます。
(注意)納期限後の納付を約束している場合や一部納付している場合でも送付します。

市税などの納期は下記のページを確認ください。

督促状が届いたことで納め忘れに気が付いた場合

市内の方

届いた督促状(はがき)で納付ください。納付場所(金融機関名など)は督促状に記載されています。

(注意)QRコード付きの督促状の場合は、スマートフォンなどから「地方税お支払いサイト」を利用して納付することもできます。
(注意)督促状に記載されている納期限を過ぎても金融機関で納付できますが、なるべく早めに納付ください。
(注意)督促状(はがき)はコンビニエンスストアでは利用できません。

市外の方

督促状は市税などの種類により、はがきまたは郵便振替納付書で送付します。

  • はがきの場合は、届いた督促状(はがき)で納付ください。納付場所(金融機関名など)は督促状に記載されています。
    (注意)QRコード付きの督促状の場合は、スマートフォンなどから「地方税お支払いサイト」を利用して納付することもできます。
  • 郵便振替納付書の場合は、届いた督促状(郵便振替納付書)を利用して、最寄りの郵便局で納付ください。
    (注意)最寄りの郵便局で「取り扱うことができない」と言われた場合は、税務課税制係(電話番号:0244-37-2126)に連絡ください。

(注意)督促状(はがきまたは郵便振替納付書)に記載されている納期限を過ぎても利用できますが、なるべく早めに納付ください。
(注意)督促状(はがきまたは郵便振替納付書)はコンビニエンスストアでは利用できません。

「地方税お支払いサイト」の詳細は下記のページを確認ください。

すでに納付しているのに督促状が届いた場合

納期限を過ぎてから納付した方

金融機関やコンビニエンスストアなどから市に納付データが届くまでに最大で3週間程度かかるため、納期限から督促状発送日までの間に納付した場合は、督促状が行き違いで送付されることがあります。

手元に領収書などがある場合は、行き違いとなった督促状のはがきを破棄してください。

納期限内に納付した方

納付書の取り違え(第1期を納めるつもりが第2期の納付書を利用したなど)がないか手元にある領収書などを確認ください。

領収書が見つからない、正しい納付書で納期限内に納付しているなどの場合は、税務課税制係(電話番号:0244-37-2126)に問い合わせください。

督促状を受け取った後も納付いただけない場合

督促状を送付してもなお納付がない場合には、催告書などを送付し、滞納があることをお知らせする場合があります。

それでも納付がない場合には、法律に基づいて財産(給料、預貯金、不動産、動産など)の調査を行い、滞納処分(財産の差し押さえなど)を行います。

滞納すると本来納めるべき税金のほかに延滞金の納付義務が発生しますので、納付が困難な場合は、早めに税務課収納係(電話番号:0244-37-2129)に相談ください。

延滞金の詳細は下記のページを確認ください。

問い合わせ先

  • 督促状に関すること:税務課税制係(電話番号:0244-37-2126)
  • 納税の相談に関すること:税務課収納係(電話番号:0244-37-2129)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
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更新日:2023年10月31日