森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

詳細は、以下のページを確認ください。

使い道について

森林環境譲与税として市町村へ譲与された後、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

令和6年度以降の市・県民税均等割および森林環境税

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。

また、福島県森林環境税条例に基づき、平成18年度から令和7年度まで、県民税均等割が1,000円引き上げられております。

令和6年度以降は、東日本大震災復興基本法に基づく税率引き上げが終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。

令和6年度以降の市・県民税均等割および森林環境税比較表
税目 令和5年度まで 令和6年度以降 令和8年度以降
1.国税(森林環境税) 1,000 1,000
2.県民税均等割
2-1.均等割 1,000 1,000 1,000
2-2.東日本大震災復興基本法 500
2-3.福島県森林環境税 1,000 1,000
3.市民税均等割
3-1.均等割 3,000 3,000 3,000
3-2.東日本大震災復興基本法 500
6,000 6,000 5,000

問い合わせ先

森林環境税に関すること

市役所1階税務課 市民税係(電話番号:0244-37-2127)

森林環境譲与税に関すること

市役所2階農林水産課 農地林務係(電話番号:0244-37-2151)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2023年10月31日