犯罪被害者等見舞金

犯罪被害に遭われた方やその遺族へ、経済的な負担の軽減を目的として、被害の状況に応じて見舞金などを支給します。

見舞金等について

見舞金の種類など
見舞金の種類 支給額 対象者
遺族見舞金 60万円 犯罪行為により亡くなられた方の遺族(注意1参照)
重傷病見舞金 30万円 犯罪行為により重症病を負った方(注意2参照)
転居費用助成金 20万円 上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居される方

(注意1)配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(注意2)療養に要する期間が一カ月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方

対象となる犯罪行為

人の生命または身体を害する罪に当たる行為

(補足)日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた刑法そのほか日本国における刑罰法令に規定されるもの。

(補足)正当行為、正当防衛および過失による行為を除く。

住所要件

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、相馬市内に住所を有する被害者または遺族

申請期限

犯罪被害の発生を知った日から2年以内

(注意)重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内。

問い合わせ先

上記以外にも必要な条件があります。申請を希望する場合は、下記へ問い合わせください。

  • 問い合わせ先=民生部生活環境課市民生活係
  • 電話番号=0244-37-2144
  • 住所=中村字北町63番地の3(市役所1階)

見舞金制度の主なQ&A

Q 対象となる「犯罪行為」とは具体的にどのようなものですか?

日本国内において発生した犯罪で、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
なお、過失による行為は対象外のため、交通事故は一部(危険運転致死傷など)を除き、含まれません。

Q 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数いる場合は?

犯罪により亡くなった方の第1順位遺族に支給します。(以下の1.~11.のうち、最も数字の小さい遺族)

  • 1.配偶者(事実婚を含む)
  • 被害者の収入によって生計を維持していた世帯の2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹
  • 上記に該当しない被害者の7.子、8.父母、9.孫、10.祖父母、11.兄弟姉妹

Q 見舞金等の支給対象外となる場合はありますか?

次の場合は、支給対象外となります。

  • 犯罪被害者または(第1順位)遺族と加害者の間に夫婦(事実婚含む)、直系血族(事実上養子縁組含む)、3親等内の親族関係があったとき。
  • 犯罪被害者または(第1順位)遺族が犯罪を誘発したとき。その他、犯罪被害者又は(第1順位)遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
  • 犯罪被害者または(第1順位)遺族が、暴力団または暴力団員であるとき。暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であるとき。
  • そのほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(注意)転居費用助成金は、ほかの地方公共団体から同種の支給を受けているときは支給対象外。

Q やむを得ない事情で住民登録せずに居住していた場合は?

配偶者からの暴力(DV)を受けて避難していた場合など、やむを得ない事情で住民登録せずに相馬市に居住していた場合は、相馬市に居住していたことを客観的に確認できる書類を提出することで、見舞金などの支給を受けられる場合があります。

要綱・チラシはこちら

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 市民生活係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2024年08月22日